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民事執行法 第百五十一条の二 (扶養義務等に係る定期金債権を請求する場合の特例)

昭和五十四年法律第四号法律
(扶養義務等に係る定期金債権を請求する場合の特例)

第百五十一条の二

債権者が次に掲げる義務に係る確定期限の定めのある定期金債権を有する場合において、その一部に不履行があるときは、第三十条第一項の規定にかかわらず、当該定期金債権のうち確定期限が到来していないものについても、債権執行を開始することができる。

  1. 民法第七百五十二条の規定による夫婦間の協力及び扶助の義務
  2. 民法第七百六十条の規定による婚姻から生ずる費用の分担の義務
  3. 民法第七百六十六条及び第七百六十六条の三(これらの規定を同法第七百四十九条第七百七十一条及び第七百八十八条において準用する場合を含む。)の規定による子の監護に関する義務
  4. 民法第八百七十七条から第八百八十条までの規定による扶養の義務

2前項の規定により開始する債権執行においては、各定期金債権について、その確定期限の到来後に弁済期が到来する給料その他継続的給付に係る債権のみを差し押さえることができる。

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