条文くん法令検索 AIに質問する

民法 第七百六十条 (婚姻費用の分担)

明治二十九年法律第八十九号法律
(婚姻費用の分担)

第七百六十条

夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する。

e-Gov法令検索で第七百六十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「民法第七百六十条(婚姻費用の分担)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

ほか 1 件

この条文が引用された裁判例

← 第七百五十九条(財産の管理者の変更及び共有財産の分割の対抗要件) 民法 目次 第七百六十一条(日常の家事に関する債務の連帯責任) →