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民法 第七百五十九条 (財産の管理者の変更及び共有財産の分割の対抗要件)

明治二十九年法律第八十九号法律
(財産の管理者の変更及び共有財産の分割の対抗要件)

第七百五十九条

前条の規定又は第七百五十五条の契約の結果により、財産の管理者を変更し、又は共有財産の分割をしたときは、その登記をしなければ、これを夫婦の承継人及び第三者に対抗することができない。

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