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民法 第七百五十五条 (夫婦の財産関係)

明治二十九年法律第八十九号法律
(夫婦の財産関係)

第七百五十五条

夫婦が、婚姻の届出前に、その財産について別段の契約をしなかったときは、その財産関係は、次款に定めるところによる。

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