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民法 第七百五十五条 (夫婦の財産関係)
明治二十九年法律第八十九号
法律
(夫婦の財産関係)
第七百五十五条
夫婦が、婚姻の届出前に、その財産について別段の契約をしなかったときは、その財産関係は、次款に定めるところによる。
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