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民法 第七百五十六条 (夫婦財産契約の対抗要件)

明治二十九年法律第八十九号法律
(夫婦財産契約の対抗要件)

第七百五十六条

夫婦が法定財産制と異なる契約をしたときは、婚姻の届出までにその登記をしなければ、これを夫婦の承継人及び第三者に対抗することができない。

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