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民法 第七百六十一条 (日常の家事に関する債務の連帯責任)

明治二十九年法律第八十九号法律
(日常の家事に関する債務の連帯責任)

第七百六十一条

夫婦の一方が日常の家事に関して第三者と法律行為をしたときは、他の一方は、これによって生じた債務について、連帯してその責任を負う。ただし、第三者に対し責任を負わない旨を予告した場合は、この限りでない。

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