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民法 第七百六十二条 (夫婦間における財産の帰属)

明治二十九年法律第八十九号法律
(夫婦間における財産の帰属)

第七百六十二条

夫婦の一方が婚姻前から有する財産及び婚姻中自己の名で得た財産は、その特有財産(夫婦の一方が単独で有する財産をいう。)とする。

2夫婦のいずれに属するか明らかでない財産は、その共有に属するものと推定する。

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国税庁 質疑応答事例

国税不服審判所 裁決

この条文が引用された裁判例

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