(扶養義務等に係る定期金債権を保全するための債権者代位権の行使に関する特例)
第十条
法人等に寄附(金銭の給付を内容とするものに限る。以下この項において同じ。)をした個人の扶養義務等に係る定期金債権の債権者は、民法第四百二十三条第二項本文の規定にかかわらず、当該定期金債権のうち確定期限の到来していない部分を保全するため必要があるときは、当該個人である債務者に属する当該寄附に関する次に掲げる権利を行使することができる。
- 一第八条第一項の規定による取消権
- 二
- 三前二号の取消権を行使したことにより生ずる寄附による給付の返還請求権
2前項(第三号に係る部分に限る。)の場合において、同項の扶養義務等に係る定期金債権のうち確定期限が到来していない部分については、民法第四百二十三条の三前段の規定は、適用しない。この場合において、債権者は、当該法人等に当該確定期限が到来していない部分に相当する金額を債務者のために供託させることができる。
3前項後段の規定により供託をした法人等は、遅滞なく、第一項第三号に掲げる権利を行使した債権者及びその債務者に供託の通知をしなければならない。
4この条において「扶養義務等に係る定期金債権」とは、次に掲げる義務に係る確定期限の定めのある定期金債権をいう。