第三条
法人等は、寄附の勧誘を行うに当たっては、次に掲げる事項に十分に配慮しなければならない。
- 一寄附の勧誘が個人の自由な意思を抑圧し、その勧誘を受ける個人が寄附をするか否かについて適切な判断をすることが困難な状態に陥ることがないようにすること。
- 二
- 三寄附の勧誘を受ける個人に対し、当該寄附の勧誘を行う法人等を特定するに足りる事項を明らかにするとともに、寄附される財産の使途について誤認させるおそれがないようにすること。
法人等は、寄附の勧誘を行うに当たっては、次に掲げる事項に十分に配慮しなければならない。
消費者契約法及び消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律の一部を改正する法律の施行の日の前日までの間における第十条第一項の規定の適用については、同項第二号中「から第四号まで、第六号又は第八号」とあるのは、「、第二号、第四号又は第六号」とする。