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法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律 第二条 (定義)

令和四年法律第百五号法律
(定義)

第二条

この法律において「寄附」とは、次に掲げるものをいう。

  1. 個人(事業のために契約の当事者となる場合又は単独行為をする場合におけるものを除く。以下同じ。)と法人等との間で締結される次に掲げる契約
    1. 当該個人が当該法人等に対し無償で財産に関する権利を移転することを内容とする契約(当該財産又はこれと種類、品質及び数量の同じものを返還することを約するものを除く。ロにおいて同じ。)
    2. 当該個人が当該法人等に対し当該法人等以外の第三者に無償で当該個人の財産に関する権利を移転することを委託することを内容とする契約
  2. 個人が法人等に対し無償で財産上の利益を供与する単独行為

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(経過措置)
附則

第八条第一項の規定は、この法律の施行の日以後にされる寄附の意思表示(第四条第三号及び第四号に掲げる行為により困惑したことを理由とするものにあっては、前条第一号に掲げる規定の施行の日以後にされる寄附の意思表示)について適用する。

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