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民法 第八百七十七条 (扶養義務者)

明治二十九年法律第八十九号法律
(扶養義務者)

第八百七十七条

直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある。

2家庭裁判所は、特別の事情があるときは、前項に規定する場合のほか、三親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができる。

3前項の規定による審判があった後事情に変更を生じたときは、家庭裁判所は、その審判を取り消すことができる。

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