(介護料の支給の基準)
第三十一条
機構法第十三条第四号の国土交通省令で定める基準は、当該傷害を受けた者が自動車損害賠償保障法施行令(昭和三十年政令第二百八十六号。以下「自賠令」という。)別表第一に定める第一級又は第二級に該当する介護を要する後遺障害をもたらす傷害を受けた者又はこれと同程度以上の傷害を受けたと認められる者(次に掲げる者を除く。次項において「受給資格者」という。)であることとする。
- 一機構法第十三条第三号に規定する施設その他これに類する施設に収容されている者
- 二労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)の規定による介護補償給付又は介護給付その他の給付であって介護料に相当するものを受けている者
2介護料は、次に掲げるいずれかの者の年間の所得の額(所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二十二条に規定する総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額をいう。)が千万円を超えると認められる年にあっては、その年の九月から翌年の八月までは、支給しない。
- 一受給資格者
- 二受給資格者の配偶者
- 三受給資格者の民法(明治二十九年法律第八十九号)第八百七十七条第一項に定める扶養義務者であって当該受給資格者の生計を維持するもの