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独立行政法人自動車事故対策機構法 第十三条 (業務の範囲)

平成十四年法律第百八十三号法律
(業務の範囲)

第十三条

機構は、第三条の目的を達成するため、次の業務を行う。

  1. 道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第二条第二項に規定する自動車運送事業(貨物利用運送事業法(平成元年法律第八十二号)第二条第八項に規定する第二種貨物利用運送事業を含む。)の用に供する自動車(以下単に「自動車」という。)の運行の安全の確保に関する事項を処理する者に対し、当該事項に関する指導及び講習を行うこと。
  2. 自動車の運転者に対し、適性診断(自動車の運行の安全を確保するため、自動車の運行の態様に応じ運転者に必要とされる事項について心理学的又は医学的な方法による調査を行い、必要に応じて指導することをいう。)を行うこと。
  3. 自動車事故による被害者で後遺障害(傷害が治ってもなお身体に存する障害をいう。以下同じ。)が存するため治療及び常時の介護を必要とするものを収容して治療及び養護を行う施設を設置し、及び運営すること。
  4. 自動車事故により介護を必要とする後遺障害をもたらす傷害を受けた者であって国土交通省令で定める基準に適合するものに対し、介護料を支給すること。
  5. 次に掲げる被害者であって生活の困窮の程度が国土交通省令で定める基準に適合するものに対し、当該被害者に必要な資金の全部又は一部の貸付けを行うこと。
    1. 自動車事故により死亡した者の遺族又は国土交通省令で定める後遺障害をもたらす傷害を受けた者の家族である義務教育終了前の児童
    2. 自動車事故による損害賠償についての債務名義を得た被害者であって当該債務名義に係る債権についてその全部又は一部の弁済を受けることが困難であると認められるもの
  6. 次に掲げる被害者であって生活の困窮の程度が国土交通省令で定める基準に適合するものに対し、当該被害者が損害賠償額又は損害の填補として支払われる金額の支払を受けるまでの間、その支払を受けるべき金額の一部に相当する資金の貸付けを行うこと。
    1. 自賠法の規定により後遺障害に係る損害賠償額の支払を受けるべき被害者
    2. 自賠法第四章第二節の規定による損害の填補として支払われる金額の支払を受けるべき被害者
  7. 自賠法による損害賠償の保障制度について周知宣伝を行うこと。
  8. 自動車事故の発生の防止及び被害者の保護に関する調査及び研究を行い、その成果を普及すること。
  9. 前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

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