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独立行政法人自動車事故対策機構法 第十二条 (役員及び職員の地位)

平成十四年法律第百八十三号法律
(役員及び職員の地位)

第十二条

機構の役員及び職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(政令への委任)
附則

附則第二条から前条までに定めるもののほか、機構の設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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