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独立行政法人自動車事故対策機構法 第十一条 (役員及び職員の秘密保持義務)

平成十四年法律第百八十三号法律
(役員及び職員の秘密保持義務)

第十一条

機構の役員及び職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

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(理事長の任期の特例)

通則法第十四条第二項の規定により機構の成立の時に理事長に任命されたものとされる理事長の任期については、第十条第一項中「任命の日」とあるのは、「機構の成立の日」とする。

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