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独立行政法人自動車事故対策機構法 第十条 (理事の任期)

平成十四年法律第百八十三号法律
(理事の任期)

第十条

理事の任期は、当該理事について理事長が定める期間(その末日が通則法第二十一条第一項の規定による理事長の任期の末日以前であるものに限る。)とする。

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(罰則の適用に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為並びに附則第二条第五項及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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