(業務)
第七十七条の二
政府は、被害者保護増進等事業として、次の業務を行う。
- 一被害者の療養を行う施設の設置及び運営、被害者の療養生活の援護、被害者の受ける介護の援護その他の被害者の保護の増進を図るために必要な業務
- 二
2政府は、被害者保護増進等事業に係る業務のうち、独立行政法人自動車事故対策機構法(平成十四年法律第百八十三号)第十三条に掲げるものについては、独立行政法人自動車事故対策機構に行わせるものとする。
政府は、被害者保護増進等事業として、次の業務を行う。
2政府は、被害者保護増進等事業に係る業務のうち、独立行政法人自動車事故対策機構法(平成十四年法律第百八十三号)第十三条に掲げるものについては、独立行政法人自動車事故対策機構に行わせるものとする。