(貸付けの対象となる傷害)
第三十三条
機構法第十三条第五号イの国土交通省令で定める後遺障害をもたらす傷害は、自賠令別表第一に定める第一級又は第二級に該当する介護を要する後遺障害をもたらす傷害若しくは同令別表第二に定める第一級から第三級までのいずれかに該当する後遺障害をもたらす傷害又はこれらと同程度以上の傷害であると認められるものとする。
機構法第十三条第五号イの国土交通省令で定める後遺障害をもたらす傷害は、自賠令別表第一に定める第一級又は第二級に該当する介護を要する後遺障害をもたらす傷害若しくは同令別表第二に定める第一級から第三級までのいずれかに該当する後遺障害をもたらす傷害又はこれらと同程度以上の傷害であると認められるものとする。