(生活の困窮の程度の基準)
第三十二条
機構法第十三条第五号及び第六号の国土交通省令で定める基準は、当該被害者が次のいずれかに該当する者又はこれと同程度以上に生活に困窮していると認められる者であることとする。
- 一生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第六条第一項に規定する被保護者
- 二所得税法の規定により所得税を納付しないこととなる者であって、次に掲げるもの
- イその者を扶養する者がいない者
- ロその者を扶養する者がいる者であって、当該扶養する者が所得税法の規定により所得税を納付しないこととなるもの
- イ