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独立行政法人自動車事故対策機構に関する省令 第四条 (業務方法書の記載事項)

平成十五年国土交通省令第百六号府省令
(業務方法書の記載事項)

第四条

機構に係る通則法第二十八条第二項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。

  1. 機構法第十三条第一号に規定する指導及び講習に関する事項
  2. 機構法第十三条第二号に規定する適性診断に関する事項
  3. 機構法第十三条第三号に規定する施設の設置及び運営に関する事項
  4. 機構法第十三条第四号に規定する介護料の支給に関する事項
  5. 機構法第十三条第五号に規定する資金の貸付けに関する事項
  6. 機構法第十三条第六号に規定する資金の貸付けに関する事項
  7. 機構法第十三条第七号に規定する周知宣伝に関する事項
  8. 機構法第十三条第八号に規定する調査及び研究並びにその成果の普及に関する事項
  9. 機構法第十三条第九号に規定する附帯する業務に関する事項
  10. 業務の委託に関する基準
  11. 十一
    競争入札その他の契約に関する事項
  12. 十二
    その他業務の執行に関して必要な事項

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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(事業報告書の作成に係る経過措置)
附則

この省令による改正後の次に掲げる省令の規定は、改正法の施行の日以後に開始する事業年度に係る事業報告書から適用する。

  1. 一から十三まで
  2. 十四
    独立行政法人自動車事故対策機構に関する省令第十四条第三項
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