(業務方法書の記載事項)
第四条
機構に係る通則法第二十八条第二項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
- 一機構法第十三条第一号に規定する指導及び講習に関する事項
- 二機構法第十三条第二号に規定する適性診断に関する事項
- 三機構法第十三条第三号に規定する施設の設置及び運営に関する事項
- 四機構法第十三条第四号に規定する介護料の支給に関する事項
- 五機構法第十三条第五号に規定する資金の貸付けに関する事項
- 六機構法第十三条第六号に規定する資金の貸付けに関する事項
- 七機構法第十三条第七号に規定する周知宣伝に関する事項
- 八機構法第十三条第八号に規定する調査及び研究並びにその成果の普及に関する事項
- 九機構法第十三条第九号に規定する附帯する業務に関する事項
- 十業務の委託に関する基準
- 十一競争入札その他の契約に関する事項
- 十二その他業務の執行に関して必要な事項