(監事の調査の対象となる書類) 第三条 機構に係る通則法第十九条第六項第二号に規定する主務省令で定める書類は、独立行政法人自動車事故対策機構法(以下「機構法」という。)の規定に基づき国土交通大臣に提出する書類とする。 e-Gov法令検索で第三条を開く ↗