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独立行政法人自動車事故対策機構に関する省令 第二十九条 (区分経理等)

平成十五年国土交通省令第百六号府省令
(区分経理等)

第二十九条

機構の経理は、次に掲げる業務に係る各経理単位に区分して行うものとする。

  1. 機構法第十三条第三号に掲げる業務及びこれに附帯する業務
  2. 機構法第十三条第五号及び第六号に掲げる業務及びこれらに附帯する業務
  3. その他の業務

2機構は、前項の規定により区分して経理する場合において、機構の運営に必要な経費については、前項第一号及び第二号の業務に係る経理単位から同項第三号の業務に係る経理単位に繰り入れて一括して経理することができる。

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