条文くん法令検索 AIに質問する

独立行政法人自動車事故対策機構法 第十六条 (長期借入金)

平成十四年法律第百八十三号法律
(長期借入金)

第十六条

機構は、第十三条第五号及び第六号に掲げる業務に必要な費用に充てるため、国土交通大臣の認可を受けて、長期借入金をすることができる。

e-Gov法令検索で第十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「独立行政法人自動車事故対策機構法第十六条(長期借入金)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十五条(利益及び損失の処理の特例等) 独立行政法人自動車事故対策機構法 目次 第十七条(償還計画) →