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独立行政法人自動車事故対策機構法 第十六条 (長期借入金)
平成十四年法律第百八十三号
法律
(長期借入金)
第十六条
機構は、
第十三条第五号
及び第六号に掲げる業務に必要な費用に充てるため、国土交通大臣の認可を受けて、長期借入金をすることができる。
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