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独立行政法人自動車事故対策機構法 第二十一条 (財務大臣との協議)

平成十四年法律第百八十三号法律
(財務大臣との協議)

第二十一条

国土交通大臣は、次の場合には、財務大臣に協議しなければならない。

  1. 第五条第二項第十六条又は第十七条の認可をしようとするとき。
  2. 第十五条第一項の承認をしようとするとき。

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