(財務大臣との協議) 第二十一条 国土交通大臣は、次の場合には、財務大臣に協議しなければならない。一第五条第二項、第十六条又は第十七条の認可をしようとするとき。二第十五条第一項の承認をしようとするとき。 e-Gov法令検索で第二十一条を開く ↗