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独立行政法人自動車事故対策機構法 第十七条 (償還計画)

平成十四年法律第百八十三号法律
(償還計画)

第十七条

機構は、毎事業年度、長期借入金の償還計画を立てて、国土交通大臣の認可を受けなければならない。

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