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独立行政法人自動車事故対策機構に関する省令 第十九条 (償還計画の認可の申請)

平成十五年国土交通省令第百六号府省令
(償還計画の認可の申請)

第十九条

機構は、機構法第十七条の規定により償還計画の認可を受けようとするときは、通則法第三十一条第一項前段の規定により年度計画を届け出た後遅滞なく、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。ただし、償還計画の変更の認可を受けようとするときは、その都度提出しなければならない。

  1. 長期借入金の総額及び当該事業年度における借入見込額並びにその借入先
  2. 長期借入金の償還の方法及び期限
  3. その他必要な事項

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