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独立行政法人自動車事故対策機構法 第二十二条 (主務大臣等)
平成十四年法律第百八十三号
法律
(主務大臣等)
第二十二条
機構に係る通則法における主務大臣及び主務省令は、それぞれ国土交通大臣及び国土交通省令とする。
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