(解散) 第二十条 機構は、解散した場合において、その債務を弁済してなお残余財産があるときは、これを各出資者に対し、その出資額に応じて分配しなければならない。2前項の規定により各出資者に分配することができる金額は、その出資額を限度とする。 e-Gov法令検索で第二十条を開く ↗