(出資者原簿)
第十九条
機構は、出資者原簿を備えて置かなければならない。
2出資者原簿には、各出資者について次の事項を記載しなければならない。
- 一氏名又は名称及び住所
- 二出資の引受け及び出資金の払込みの年月日又は出資者の持分の譲受けの年月日
- 三出資額又は出資者の持分の譲受け額(以下「出資額」という。)
3政府以外の出資者は、出資者原簿の閲覧を求めることができる。
機構は、出資者原簿を備えて置かなければならない。
2出資者原簿には、各出資者について次の事項を記載しなければならない。
3政府以外の出資者は、出資者原簿の閲覧を求めることができる。