機構に、役員として、その長である理事長及び監事二人を置く。
2機構に、役員として、理事三人以内を置くことができる。
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旧法(第十九条を除く。)の規定によりした処分、手続その他の行為は、通則法又はこの法律中の相当する規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。