(持分の譲渡等)
第七条
政府以外の出資者は、その持分を譲渡することができる。
2政府以外の出資者の持分の移転は、譲受け者について第十九条第二項各号に掲げる事項を出資者原簿に記載した後でなければ、機構その他の第三者に対抗することができない。
3出資者の持分については、信託財産に属する財産である旨を出資者原簿に記載しなければ、当該持分が信託財産に属することを機構その他の第三者に対抗することができない。
政府以外の出資者は、その持分を譲渡することができる。
2政府以外の出資者の持分の移転は、譲受け者について第十九条第二項各号に掲げる事項を出資者原簿に記載した後でなければ、機構その他の第三者に対抗することができない。
3出資者の持分については、信託財産に属する財産である旨を出資者原簿に記載しなければ、当該持分が信託財産に属することを機構その他の第三者に対抗することができない。
自動車事故対策センター法は、廃止する。