(持分の払戻し等の禁止)
第六条
機構は、通則法第四十六条の二第一項若しくは第二項の規定による国庫への納付又は通則法第四十六条の三第三項の規定による払戻しをする場合を除くほか、出資者に対し、その持分を払い戻すことができない。
2機構は、出資者の持分を取得し、又は質権の目的としてこれを受けることができない。
機構は、通則法第四十六条の二第一項若しくは第二項の規定による国庫への納付又は通則法第四十六条の三第三項の規定による払戻しをする場合を除くほか、出資者に対し、その持分を払い戻すことができない。
2機構は、出資者の持分を取得し、又は質権の目的としてこれを受けることができない。
附則第二条第六項の規定により機構に出資したものとされた政府以外の者は、機構に対し、機構の成立の日から一月以内に限り、当該出資に係る持分の払戻しを請求することができる。
2機構は、前項の規定による請求があったときは、第六条第一項の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、当該政府以外の者が有する機構の成立の日における機構の純資産額に対する持分に相当する金額(その金額が当該持分に係る出資額を超えるときは、当該出資額に相当する金額)により持分の払戻しをしなければならない。この場合において、機構は、その払戻しをした金額により資本金を減少するものとする。