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所得税法 第二十二条

昭和四十年法律第三十三号法律

第二十二条

居住者に対して課する所得税の課税標準は、総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額とする。

2総所得金額は、次節(各種所得の金額の計算)の規定により計算した次に掲げる金額の合計額(第七十条第一項若しくは第二項(純損失の繰越控除)又は第七十一条第一項(雑損失の繰越控除)の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)とする。

  1. 利子所得の金額、配当所得の金額、不動産所得の金額、事業所得の金額、給与所得の金額、譲渡所得の金額(第三十三条第三項第一号(譲渡所得)に掲げる所得に係る部分の金額に限る。)及び雑所得の金額(これらの金額につき第六十九条(損益通算)の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)の合計額
  2. 譲渡所得の金額(第三十三条第三項第二号に掲げる所得に係る部分の金額に限る。)及び一時所得の金額(これらの金額につき第六十九条の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)の合計額の二分の一に相当する金額

3退職所得金額又は山林所得金額は、それぞれ次節の規定により計算した退職所得の金額又は山林所得の金額(これらの金額につき第六十九条第七十条又は第七十一条の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)とする。

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(更正に関する経過規定)
附則

新法第百五十五条(青色申告書に係る更正)(新法第百六十八条(非居住者に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定は、昭和四十一年分以後の所得税につき新法第百五十五条に規定する更正をする場合について適用し、昭和四十年分以前の所得税につき当該更正をする場合については、なお従前の例による。

(定期積金の給付補てん金等に係る源泉徴収に関する経過措置)
附則

新所得税法第四編第四章第三節の規定は、昭和六十三年四月一日以後に支払うべき新所得税法第二百九条の二に規定する給付補てん金、利息、利益又は差益(以下この条において「給付補てん金等」という。)について適用し、同日前に支払うべき給付補てん金等については、なお従前の例による。

2昭和六十三年四月一日以後に支払うべき給付補てん金等で同日を含む給付補てん金等の計算期間として政令で定める期間に対応するもののうち、その期間の初日から同年三月三十一日までの期間に対応するものの額として政令で定めるところにより計算した金額に相当する部分の給付補てん金等については、前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(罰則の適用に関する経過措置)
附則

この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及び附則第三条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(申告書の公示に関する経過措置)
附則

施行日前に税務署長が旧所得税法第二百三十三条の規定により行った公示については、なお従前の例による。

(源泉徴収義務に関する経過措置)
附則

新所得税法第二百十二条第一項の規定は、外国法人に対し信託法施行日以後に支払うべき同項に規定する国内源泉所得について適用し、外国法人に対し信託法施行日前に支払うべき旧所得税法第二百十二条第一項に規定する国内源泉所得については、なお従前の例による。

2新所得税法第二百十二条第三項の規定は、内国法人に対し信託法施行日以後に支払うべき同項に規定する利子等、配当等、給付補てん金、利息、利益、差益、利益の分配又は賞金について適用し、内国法人に対し信託法施行日前に支払うべき旧所得税法第二百十二条第三項に規定する利子等、配当等、給付補てん金、利息、利益、差益、利益の分配又は賞金については、なお従前の例による。

(事業所得等を有する者の帳簿書類の備付け等に関する経過措置)
附則

新所得税法第二百三十二条第一項の規定は、同項に規定する業務を国内において行う非居住者が平成二十九年一月一日以後に行う同項に規定する取引について適用し、旧所得税法第二百三十二条第一項に規定する非居住者が同日前に行った同項の取引については、なお従前の例による。

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