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租税特別措置法 第四十一条の十九 (特定の基準所得金額の課税の特例)

昭和三十二年法律第二十六号法律
(特定の基準所得金額の課税の特例)

第四十一条の十九

個人でその者のその年分の基準所得金額が三億三千万円を超えるもの(第四項において「特例対象者」という。)については、当該超える部分の金額の百分の二十二・五に相当する金額からその年分の基準所得税額を控除した金額に相当する所得税を課する。

2前項に規定する基準所得金額とは、次に掲げる金額の合計額をいう。

  1. 第八条の五第一項の規定の適用がないものとして計算した所得税法第二十二条同法第百六十五条第一項の規定により準じて計算する場合を含む。)に規定する総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額(次号から第九号までに掲げる金額を除く。)
  2. 第八条の五第一項の規定の適用がないものとして計算した第八条の四第一項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額(同項の規定の適用を受けるものに限る。)
  3. 第二十八条の四第一項に規定する土地の譲渡等に係る事業所得等の金額(同項の規定の適用を受けるものに限る。)
  4. 第三十一条第一項に規定する長期譲渡所得の金額(特別控除に関する規定(第三十三条の四第一項第三十四条第一項第三十四条の二第一項第三十四条の三第一項第三十五条第一項第三十五条の二第一項又は第三十五条の三第一項の規定その他政令で定める規定をいう。以下この号及び次号において同じ。)の適用がある場合には、当該特別控除に関する規定による控除をした金額)
  5. 第三十二条第一項に規定する短期譲渡所得の金額(特別控除に関する規定の適用がある場合には、当該特別控除に関する規定による控除をした金額)
  6. 第三十七条の十第一項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額
  7. 第三十七条の十一の五第一項の規定の適用がないものとして計算した第三十七条の十一第一項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額
  8. 第三十七条の十二第一項に規定する一般株式等の譲渡に係る国内源泉所得の金額及び同条第三項に規定する上場株式等の譲渡に係る国内源泉所得の金額
  9. 第四十一条の十四第一項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額

3第一項に規定する基準所得税額とは、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める所得税の額(国税通則法第二条第四号に規定する附帯税の額を除く。)をいう。

  1. 非永住者(所得税法第二条第一項第四号に規定する非永住者をいう。次号において同じ。)以外の居住者同法第七条第一項第一号に定める所得につき、第一項の規定の適用がないものとして同法その他の所得税の税額の計算に関する法令の規定(同法第九十三条及び第九十五条の規定を除く。次号において同じ。)により計算した所得税の額(第三条第一項の規定その他の政令で定める規定により計算した所得税の額を除く。次号において同じ。)
  2. 非永住者所得税法第七条第一項第二号に定める所得につき、第一項の規定の適用がないものとして同法その他の所得税の税額の計算に関する法令の規定により計算した所得税の額
  3. 非居住者所得税法第七条第一項第三号に定める所得につき、第一項の規定の適用がないものとして同法その他の所得税の税額の計算に関する法令の規定(同法第百六十五条の五の三及び第百六十五条の六の規定を除く。)により計算した所得税の額(同法第百六十九条及び第百七十条の規定その他の政令で定める規定により計算した所得税の額を除く。)

4特例対象者のうち第一項の規定により課する所得税の額がある者のその年分の第八条の五第一項各号に掲げる利子等若しくは配当等又は第三十七条の十一の五第一項各号に掲げる金額については、第八条の五第一項及び第二項並びに第三十七条の十一の五第一項及び第二項の規定は、適用しない。

5第一項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。

  1. 所得税法第九十三条第九十五条第百六十五条の五の三及び第百六十五条の六の規定の適用については、同法第九十三条第一項中「その年分の所得税の額」とあるのは「その年分の所得税の額及び租税特別措置法第四十一条の十九第一項(特定の基準所得金額の課税の特例)の規定による所得税の額」と、同条第三項中「準用する」とあるのは「準用する。この場合において、同条第二項中「課税総所得金額に係る所得税額」とあるのは「課税総所得金額に係る所得税額、租税特別措置法第四十一条の十九第一項(特定の基準所得金額の課税の特例)の規定による所得税の額」と、「の所得税額」とあるのは「の所得税額(当該所得税の額を含む。以下この項において同じ。)」と読み替えるものとする」と、同法第九十五条第一項から第三項までの規定中「その年分の所得税の額」とあるのは「その年分の所得税の額及び租税特別措置法第四十一条の十九第一項(特定の基準所得金額の課税の特例)の規定による所得税の額」と、同条第十四項中「準用する」とあるのは「準用する。この場合において、同条第二項前段中「課税総所得金額に係る所得税額」とあるのは、「課税総所得金額に係る所得税額、租税特別措置法第四十一条の十九第一項(特定の基準所得金額の課税の特例)の規定による所得税の額」と読み替えるものとする」と、同法第百六十五条の五の三第一項中「その年分の所得税の額」とあるのは「その年分の所得税の額及び租税特別措置法第四十一条の十九第一項(特定の基準所得金額の課税の特例)の規定による所得税の額」と、同条第三項中「課税総所得金額に係る所得税の額、」とあるのは「課税総所得金額に係る所得税の額、租税特別措置法第四十一条の十九第一項の規定による所得税の額、第百六十五条第一項の規定により準じて計算する」と、「又は」とあるのは「又は同項の規定により準じて計算する」と、同法第百六十五条の六第一項から第三項までの規定中「その年分の所得税の額」とあるのは「その年分の所得税の額及び租税特別措置法第四十一条の十九第一項(特定の基準所得金額の課税の特例)の規定による所得税の額」と、同条第八項中「課税総所得金額に係る所得税の額、」とあるのは「課税総所得金額に係る所得税の額、租税特別措置法第四十一条の十九第一項の規定による所得税の額、第百六十五条第一項の規定により準じて計算する」と、「又は」とあるのは「又は同項の規定により準じて計算する」とする。
  2. 第一項の個人のその年分の所得税(前項の規定の適用があるものに限る。)について修正申告書を提出する場合における国税通則法第十九条第一項又は第二項の規定の適用については、所得税法第二十二条及び第八十九条並びに第百六十五条の規定にかかわらず、国税通則法第十九条第一項又は第二項に規定する課税標準等及び税額等の計算においては、その者がその年中に支払を受けるべき特定上場株式等の配当等(第八条の四第二項に規定する特定上場株式等の配当等をいう。以下この号及び次号において同じ。)に係る配当所得について第八条の四第一項の規定の適用があるものとする。ただし、その者がその年中に支払を受けるべき特定上場株式等の配当等に係る配当所得について所得税法第二十二条及び第八十九条又は第百六十五条の規定の適用を受けた場合には、当該配当所得については、この限りでない。
  3. 第一項の個人のその年分の所得税(前項の規定の適用があるものに限る。)について国税通則法第二十四条若しくは第二十六条の規定による更正又は同法第二十五条の規定による決定をする場合における同法第二十四条から第二十六条までの規定の適用については、その者がその年中に支払を受けるべき特定上場株式等の配当等に係る配当所得について第八条の四第一項の規定の適用があるものとして同法第二十四条から第二十六条までに規定する課税標準等及び税額等を計算する。ただし、その者がその年中に支払を受けるべき特定上場株式等の配当等に係る配当所得について所得税法第二十二条及び第八十九条又は第百六十五条の規定の適用を受けた場合には、当該配当所得については、この限りでない。
  4. 前三号に定めるもののほか、所得税法第二編第五章の規定による申請又は申告に関する特例その他第一項の規定の適用がある場合における所得税に関する法令の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

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