(市町村民税に関する経過措置)
附則法第百五十五条第三項第三号に規定する政令で定める率は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによる。
- 一
均等割- イ
標準税率年額二百九十円(人口五万未満の市及び町村にあつては、百五十円)
- ロ
制限税率年額四百三十円(人口五万未満の市及び町村にあつては、二百三十円)
- 二
所得割- イ
標準税率地方税法第三百十四条の三第一項の表の上欄に掲げる金額の区分に応ずる同表の下欄に掲げる率にそれぞれ百分の八十を乗じて得た率
- ロ
制限税率イの率に一・五を乗じて得た率
- 三
退職手当等に係る所得割地方税法第三百二十八条の三の表の上欄に掲げる金額の区分に応ずる同表の下欄に掲げる率にそれぞれ百分の八十を乗じて得た率
2法第百五十五条第九項に規定する政令で定める規定は、市町村民税にあつては、地方税法第二百九十四条第二項から第四項まで、第二百九十四条の四、第三百十四条、第三百十四条の四及び附則第四条の規定とする。
3沖縄県の区域内の市町村が課する昭和四十七年度分の個人の市町村民税については、別段の定めがある場合を除き、次に定めるところによる。
- 一
地方税法第二百九十四条第一項及び第三百二十八条の規定の適用については、昭和四十七年四月一日に沖縄の市町村に住所を有する者であつても、その者が同年一月一日に本土の市町村に住所を有し、かつ、同年一月二日から同年四月一日までの間に本土の市町村から住所を移したものであるときは、その者の住所は、沖縄の当該市町村にはないものとみなす。
- 二
昭和四十七年四月一日に沖縄に住所を有する者であつても、その者が同日から法の施行の日の前日までの間において本土の市町村に住所を移し、かつ、法の施行の日から同年十二月三十一日までの間において沖縄県の区域内の市町村に住所を有しない者であるときは、その者については、地方税法の規定中個人の市町村民税に関する部分は、適用しない。
- 三
第五項の規定により読み替えられた地方税法の規定が沖縄所得税法その他の沖縄所得税に関する沖縄法令を引用している場合においては、これらの沖縄法令は、前年の所得について適用されていたものをいう。
- 四
地方税法第三百十四条の二第一項第二号に規定する医療費控除額は、同号の規定にかかわらず、前年中に自己又はその控除対象配偶者若しくは扶養親族に係る医療費又は歯科治療費(保険金、損害賠償金等によりうめられた部分の金額を除く。)を支出し、その支出した金額が、前年の総所得金額(第五項の規定により読み替えられた同法第三百十三条第一項に規定するものをいう。以下この項において同じ。)の百分の五に相当する金額(その金額が十万円をこえる場合には、十万円)をこえる所得割の納税義務者に係るそのこえる金額(その金額が百万円をこえる場合には、百万円)とする。
- 五
地方税法第三百十四条の二第一項第五号に規定する生命保険料控除額は、同号の規定にかかわらず、前年中に自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族を保険金受取人とする生命保険契約のために生命保険料を支払つた所得割の納税義務者に係るその支払つた生命保険料の金額の合計額(同年中において当該契約に基づく剰余金の分配若しくは割戻金の割戻しを受け、又は当該契約に基づき分配を受ける剰余金若しくは割戻しを受ける割戻金をもつて生命保険料の払込みに充てた場合においては、当該剰余金又は割戻金の額を控除した残額とし、その金額が一万五千円をこえる場合においては、一万五千円とそのこえる金額(その金額が二万五千円をこえるときは、二万五千円)の二分の一の金額との合計額とする。)とする。
- 六
所得割は、地方税法第三百十四条の三の規定にかかわらず、同条第一項の表の上欄に掲げる金額の区分によつて課税総所得金額(前年の総所得金額から同法第三百十四条の二及び前二号の規定による控除をした残額をいう。以下この項において同じ。)を区分し、当該区分に応ずる第一項第二号に規定する税率を順次適用して計算した金額の合計額によつて課する。
- 七
所得割の納税義務者で課税総所得金額が二百万円以下のものに対して課する所得割の額につき所得税法別表第二の例によつて当該市町村の条例で簡易税額表を定めた場合においては、当該納税義務者の課税総所得金額に係る所得割の額は、地方税法第三百十四条の五及び前号の規定にかかわらず、当該課税総所得金額に応じ、当該簡易税額表に定める金額とする。
- 八
所得割の納税義務者の当該年度分の市町村民税の所得割の額及び道府県民税の所得割の額、前年分の沖縄市町村民税の退職所得に係る所得割の額(沖縄市町村税法その他の沖縄市町村税に関する沖縄法令の規定によつて前年中に支払われた退職手当等に対して課された退職所得に係る所得割の額をいう。)及び前年分の沖縄所得税の額(沖縄所得税法その他の沖縄所得税に関する沖縄法令の規定によつて納付すべき沖縄所得税の額をいうものとし、沖縄の租税特別措置法(千九百五十四年立法第三十七号)第二条及び第二条の三の規定によつて徴収される沖縄所得税の額並びに沖縄所得税に係る利子税、過少申告加算税、無申告加算税、源泉徴収加算税及び重加算税を含まないものとする。)の合計額が、当該市町村民税の所得割に係る課税総所得金額及び当該沖縄市町村民税の退職所得に係る退職所得の金額の合計額の百分の八十に相当する金額をこえることとなるときは、地方税法第三百十四条の八の規定にかかわらず、当該納税義務者の市町村民税の所得割の額は、当該市町村民税の所得割の額から、そのこえる金額に当該市町村民税の所得割の額及び当該沖縄市町村民税の退職所得に係る所得割の額の合計額を当該市町村民税の所得割の額及び当該沖縄市町村民税の退職所得に係る所得割の額と当該道府県民税の所得割の額との合計額で除して得た数値を乗じて得た金額を控除した金額とする。この場合において、当該市町村民税の所得割の額から控除し切れない金額があるときは、地方税法第三百二十八条に規定する市町村の長は、同法第十七条又は第十七条の二の規定の例によつて当該控除し切れない金額を還付し、又は当該納税義務者の未納に係る地方団体の徴収金に充当しなければならない。
- 九
個人の市町村民税(分離課税に係る所得割を除く。)の税額は、法、地方税法その他地方税に関する法令の規定により計算した金額の四分の三に相当する金額とする。
4沖縄県の区域内の市町村が課する昭和四十七年度から昭和四十九年度までの各年度分の個人の市町村民税に係る地方税法第三百十三条第八項及び第九項の規定の適用については、これらの規定に規定する純損失の金額又は雑損失の金額に相当する沖縄市町村税法に規定する純損失の金額又は雑損失の金額で法の施行の日の前日の属する年度分の総所得金額の計算において控除されなかつたものは、それぞれ当該沖縄市町村民税に係る当該純損失の金額又は雑損失の金額が生じた期間に相当する地方税法に規定する年において生じた純損失の金額又は雑損失の金額とみなす。
5沖縄県の区域内の市町村が課する昭和四十七年度分の個人の市町村民税に係る地方税法の規定中個人の市町村民税に関する部分の適用については、同法の規定中次の表の上欄に掲げる規定の同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
6昭和四十七年分の所得税につき法第七十三条の規定の適用がある者(昭和四十七年一月一日前から引き続き沖縄に住所又は居所を有する者に限る。以下この条において「沖縄居住者等」という。)に対して市町村が課する昭和四十八年度分の個人の市町村民税に係る地方税法の規定中個人の市町村民税に関する部分の適用については、同法第二百九十二条第一項第七号中「当該年度の初日の属する年の前年」とあるのは、「昭和四十七年四月一日から同年十二月三十一日までの間」とする。
7沖縄居住者等に対して市町村が課する昭和四十八年度分及び昭和四十九年度分の個人の市町村民税に係る地方税法第三百十四条の四の規定の適用については、同条に規定する変動所得の金額には、沖縄市町村税法の規定による総所得金額のうち同条に規定する変動所得の金額に相当する金額を含むものとする。
8沖縄居住者等に対して市町村が課する昭和五十年度分の個人の市町村民税に係る地方税法附則第三十四条第四項の規定により読み替えられた同条第一項の規定の適用については、同項中「昭和五十年度分及び昭和五十一年度分については、百分の四」とあるのは、「昭和五十年度分については百分の三・四、昭和五十一年度分については百分の四」とする。
9沖縄居住者等に対して市町村が課する昭和五十年度分の個人の市町村民税に係る地方税法附則第三十五条第六項の規定により読み替えられた同条第三項の規定の適用については、同項中「百分の四」とあるのは、「百分の三・四」とする。
10法の施行の日から昭和四十七年十二月三十一日までの間に支払われる退職手当等に対して沖縄県の区域内の市町村が課する市町村民税の分離課税に係る所得割につき地方税法第三百二十八条及び第三百二十八条の七の規定の適用については、これらの規定中「当該退職手当等の支払を受けるべき日の属する年の一月一日」とあり、又は「その退職手当等の支払を受けるべき日の属する年の一月一日」とあるのは、「昭和四十七年四月一日」とする。
11沖縄の復帰に伴う地方税関係以外の自治省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百六十号)第五条第三項の規定は、地方税法第三百十条第三項に規定する官報に公示された最近の人口について準用する。