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地方税法 第三百二十八条の三 (分離課税に係る所得割の税率)
昭和二十五年法律第二百二十六号
法律
(分離課税に係る所得割の税率)
第三百二十八条の三
分離課税に係る所得割の税率は、百分の六とする。
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「地方税法第三百二十八条の三(分離課税に係る所得割の税率)について教えてください」と聞く
この条文を参照している条文
第328条の6
第328条の13
沖縄の復帰に伴う地方税法の適用の特別措置等に関する政令 第12条
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地方税法 目次
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