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地方税法 第三百二十八条の四 (分離課税に係る所得割の徴収)
昭和二十五年法律第二百二十六号
法律
(分離課税に係る所得割の徴収)
第三百二十八条の四
市町村は、分離課税に係る所得割の徴収については、特別徴収の方法によらなければならない。
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「地方税法第三百二十八条の四(分離課税に係る所得割の徴収)について教えてください」と聞く
この条文を参照している条文
第319条
第328条の5
第328条の13
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地方税法 目次
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