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地方税法 第三百二十八条の四 (分離課税に係る所得割の徴収)

昭和二十五年法律第二百二十六号法律
(分離課税に係る所得割の徴収)

第三百二十八条の四

市町村は、分離課税に係る所得割の徴収については、特別徴収の方法によらなければならない。

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