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地方税法 第三百十九条 (個人の市町村民税の徴収の方法等)

昭和二十五年法律第二百二十六号法律
(個人の市町村民税の徴収の方法等)

第三百十九条

個人の市町村民税の徴収については、第三百二十一条の三第三百二十一条の七の二第一項若しくは第二項、第三百二十一条の七の八第一項又は第三百二十八条の四の規定により特別徴収の方法による場合を除くほか、普通徴収の方法によらなければならない。

2市町村は、個人の市町村民税を賦課し、及び徴収する場合には、この法律又は森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律に特別の定めがある場合を除くほか、当該個人の道府県民税及び森林環境税を併せて賦課し、及び徴収するものとする。

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