(令和六年度分の個人の市町村民税の普通徴収に関する特例)
第五条の九
令和六年度分の個人の市町村民税に限り、第三百十九条の規定により普通徴収の方法によつて徴収する個人の市町村民税(第三百二十一条の七の二第三項及び第三百二十八条の十三の規定により徴収するものを除く。以下この項において「普通徴収の個人の市町村民税」という。)の納期が第三百二十条本文の規定により定められている市町村における普通徴収の個人の市町村民税の当該定められている納期における徴収については、次に定めるところによる。
- 一特別税額控除対象納税義務者の特別税額控除前の普通徴収に係る個人の市町村民税の額(前条第四項及び第五項の規定の適用がないものとした場合に算出される普通徴収の個人の市町村民税の額をいう。以下この号において同じ。)からその者の普通徴収の個人の市町村民税の額を控除した額(以下この項において「普通徴収の個人の市町村民税に係る特別税額控除額」という。)がその者の特別税額控除前の普通徴収に係る個人の市町村民税の額を四で除して得た金額(当該金額に千円未満の端数があるとき、又は当該金額の全額が千円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てた金額。以下この項において「分割金額」という。)に三を乗じて得た金額をその者の特別税額控除前の普通徴収に係る個人の市町村民税の額から控除した残額に相当する金額(以下この項において「六月分金額」という。)に満たない場合には、六月中に定められている納期においてはその者の六月分金額からその者の普通徴収の個人の市町村民税に係る特別税額控除額を控除した残額に相当する税額を、その他のそれぞれの納期においてはその者の分割金額に相当する税額を、それぞれ徴収するものとする。
- 二特別税額控除対象納税義務者の普通徴収の個人の市町村民税に係る特別税額控除額がその者の六月分金額以上であり、かつ、その者の六月分金額とその者の分割金額との合計額に満たない場合には、六月中に定められている納期において徴収すべき税額はないものとし、八月中に定められている納期においてはその者の六月分金額とその者の分割金額との合計額からその者の普通徴収の個人の市町村民税に係る特別税額控除額を控除した残額に相当する税額を、十月中に定められている納期及び一月中に定められている納期においてはその者の分割金額に相当する税額を、それぞれ徴収するものとする。
- 三特別税額控除対象納税義務者の普通徴収の個人の市町村民税に係る特別税額控除額がその者の六月分金額とその者の分割金額との合計額以上であり、かつ、その者の六月分金額とその者の分割金額に二を乗じて得た金額との合計額に満たない場合には、六月中に定められている納期及び八月中に定められている納期において徴収すべき税額はないものとし、十月中に定められている納期においてはその者の六月分金額とその者の分割金額に二を乗じて得た金額との合計額からその者の普通徴収の個人の市町村民税に係る特別税額控除額を控除した残額に相当する税額を、一月中に定められている納期においてはその者の分割金額に相当する税額を、それぞれ徴収するものとする。
- 四特別税額控除対象納税義務者の普通徴収の個人の市町村民税に係る特別税額控除額がその者の六月分金額とその者の分割金額に二を乗じて得た金額との合計額以上である場合には、六月中に定められている納期、八月中に定められている納期及び十月中に定められている納期において徴収すべき税額はないものとし、一月中に定められている納期においてはその者の普通徴収の個人の市町村民税の額に相当する税額を徴収するものとする。
2前項の規定の適用がある場合における第三百二十条の規定の適用については、同条中「当該個人の市町村民税額」とあるのは、「附則第五条の九第一項第一号に規定する特別税額控除前の普通徴収に係る個人の市町村民税の額」とする。
3市町村が令和六年度分の個人の市町村民税(六月中に定められている納期から第三百二十一条の七第一項の規定により普通徴収の方法によつて徴収されることとなつたものを除く。)を同項の規定により普通徴収の方法によつて徴収する場合については、前二項の規定は、適用しない。