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地方税法 第三百十八条 (個人の市町村民税の賦課期日)
昭和二十五年法律第二百二十六号
法律
(個人の市町村民税の賦課期日)
第三百十八条
個人の市町村民税の賦課期日は、当該年度の初日の属する年の一月一日とする。
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この条文を参照している条文
第328条
この条文が引用された裁判例
県民税・市民税賦課処分取消請求控訴事件
名古屋高等裁判所 昭和55年9月16日 昭和54(行コ)4
大館市職員の給与に関する規則改定の取消請求事件
秋田地方裁判所 昭和60年4月26日 昭和56(行ウ)4
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地方税法 目次
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