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地方税法 第三百十八条 (個人の市町村民税の賦課期日)

昭和二十五年法律第二百二十六号法律
(個人の市町村民税の賦課期日)

第三百十八条

個人の市町村民税の賦課期日は、当該年度の初日の属する年の一月一日とする。

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