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地方税法 第三百二十八条 (退職所得の課税の特例)

昭和二十五年法律第二百二十六号法律
(退職所得の課税の特例)

第三百二十八条

第二百九十四条第一項第一号の者が退職手当等(所得税法第百九十九条の規定によりその所得税を徴収して納付すべきものに限る。以下本款において同じ。)の支払を受ける場合には、当該退職手当等に係る所得割は、第三百十三条第三百十四条の三及び第三百十八条の規定にかかわらず、当該退職手当等に係る所得を他の所得と区分し、本款に規定するところにより、当該退職手当等の支払を受けるべき日の属する年の一月一日現在におけるその者の住所所在の市町村において課する。

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