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生活困窮者自立支援法施行規則 第四条 (法第三条第四項に規定する厚生労働省令で定める生活困窮者)

平成二十七年厚生労働省令第十六号府省令
(法第三条第四項に規定する厚生労働省令で定める生活困窮者)

第四条

第三条第四項に規定する厚生労働省令で定める生活困窮者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

  1. 次のいずれにも該当する者であること。
    1. 生活困窮者就労準備支援事業の利用を申請した日(以下この号において「申請日」という。)の属する月における世帯収入額が、申請日の属する年度(申請日の属する月が四月から六月までのいずれかの月である場合にあっては、前年度)分の地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第三百二十八条の規定によって課する所得割を除く。)が課されていない者の収入の額を十二で除して得た額(以下「基準額」という。)及び昭和三十八年四月一日厚生省告示第百五十八号(生活保護法による保護の基準を定める等の件)による住宅扶助基準に基づく額(以下「住宅扶助基準に基づく額」という。)を合算した額以下であること。
    2. 申請日における当該生活困窮者及び当該生活困窮者と同一の世帯に属する者の所有する金融資産の合計額が、基準額に六を乗じて得た額以下であること。
  2. 前号に該当する者に準ずる者として次のいずれかに該当する者であること。
    1. 前号イ又はロに規定する額のうち把握することが困難なものがあること。
    2. 前号に該当しない者であって、前号イ又はロに該当するものとなるおそれがあること。
    3. 都道府県等(法第四条第三項に規定する都道府県等をいう。以下同じ。)が当該事業による支援が必要と認める者であること。

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