条文くん法令検索 AIに質問する

生活困窮者自立支援法施行規則 第五条 (法第三条第四項に規定する厚生労働省令で定める期間)

平成二十七年厚生労働省令第十六号府省令
(法第三条第四項に規定する厚生労働省令で定める期間)

第五条

第三条第四項に規定する厚生労働省令で定める期間は、一年を超えない期間とする。ただし、心身の状況、生活の状況その他の生活困窮者就労準備支援事業を利用しようとする者の状況を勘案して都道府県等が必要と認める場合にあっては、当該状況を勘案して都道府県等が定める期間とすることができる。

e-Gov法令検索で第五条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(生活困窮者住居確保給付金に関する暫定措置)

新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和二年一月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。次条において同じ。)に伴う経済情勢の変化に鑑み、都道府県等は、生活困窮者住居確保給付金の支給について、申請日の属する月が令和二年四月から令和三年三月までの場合にあっては、当該申請に係る第十二条第一項に規定する支給期間を、三月ごとに十二月までの範囲内(同条第二項の規定により支給するときは、当該支給期間を合算して十二月を超えない範囲内)で延長することができる。

2前項の規定により申請日の属する月から起算して第十月目の月から当該申請日の属する月から起算して第十二月目までに当たる月分の生活困窮者住居確保給付金を受けようとする者の第十条第四号の規定の適用については、同号中「基準額に六を乗じて得た額(当該額が百万円を超える場合は百万円とする。)」とあるのは、「基準額に三を乗じて得た額(当該額が五十万円を超える場合は五十万円とする。)」とする。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「生活困窮者自立支援法施行規則第五条(法第三条第四項に規定する厚生労働省令で定める期間)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第四条(法第三条第四項に規定する厚生労働省令で定める生活困窮者) 生活困窮者自立支援法施行規則 目次 第六条(法第三条第六項第一号に規定する厚生労働省令で定める生活困窮者) →