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生活困窮者自立支援法施行規則 第六条 (法第三条第六項第一号に規定する厚生労働省令で定める生活困窮者)

平成二十七年厚生労働省令第十六号府省令
(法第三条第六項第一号に規定する厚生労働省令で定める生活困窮者)

第六条

第三条第六項第一号に規定する厚生労働省令で定める生活困窮者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

  1. 次のいずれにも該当する者であること。
    1. 生活困窮者居住支援事業の利用を申請した日(以下この号において「申請日」という。)の属する月における世帯収入額が、基準額及び住宅扶助基準に基づく額を合算した額以下であること。
    2. 申請日における当該生活困窮者及び当該生活困窮者と同一の世帯に属する者の所有する金融資産の合計額が、基準額に六を乗じて得た額(当該額が百万円を超える場合は百万円とする。)以下であること。
  2. 生活困窮者の状態の緊急性等を勘案し、都道府県等が当該事業による支援が必要と認める者であること。

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新型コロナウイルス感染症に伴う経済情勢の変化に鑑み、都道府県等は、第十六条の規定にかかわらず、生活困窮者住居確保給付金の支給を受けた者であって、その支給が終了した後に、令和三年二月一日から令和五年三月三十一日までの間に生活困窮者住居確保給付金の支給を申請したもの(生活困窮者住居確保給付金の支給が終了した後に、解雇(自己の責めに帰すべき理由によるものを除く。)その他事業主の都合による離職により経済的に困窮した場合若しくは第十二条第二項に規定する場合に該当する者又はこの条の規定により生活困窮者住居確保給付金の支給を受けた者を除く。)が、第十条各号のいずれにも該当する者であるときは、三月間生活困窮者住居確保給付金を支給することができる。

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