(法第三条第六項第一号に規定する厚生労働省令で定める生活困窮者)
第六条
法第三条第六項第一号に規定する厚生労働省令で定める生活困窮者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
- 一次のいずれにも該当する者であること。
- イ生活困窮者居住支援事業の利用を申請した日(以下この号において「申請日」という。)の属する月における世帯収入額が、基準額及び住宅扶助基準に基づく額を合算した額以下であること。
- ロ申請日における当該生活困窮者及び当該生活困窮者と同一の世帯に属する者の所有する金融資産の合計額が、基準額に六を乗じて得た額(当該額が百万円を超える場合は百万円とする。)以下であること。
- イ
- 二生活困窮者の状態の緊急性等を勘案し、都道府県等が当該事業による支援が必要と認める者であること。