(法第三条第三項第二号に規定する厚生労働省令で定める事由)
第三条の二
法第三条第三項第二号に規定する厚生労働省令で定める事由は、個人及び当該個人と同一の世帯に属する者の収入の額を合算した額(以下「世帯収入額」という。)が、当該個人と同一の世帯に属する者の死亡又は当該個人若しくは当該個人と同一の世帯に属する者の離職若しくは休業等により著しく減少した場合とする。
法第三条第三項第二号に規定する厚生労働省令で定める事由は、個人及び当該個人と同一の世帯に属する者の収入の額を合算した額(以下「世帯収入額」という。)が、当該個人と同一の世帯に属する者の死亡又は当該個人若しくは当該個人と同一の世帯に属する者の離職若しくは休業等により著しく減少した場合とする。