(法第六条第一項に規定する厚生労働省令で定める生活困窮者)
第十条
法第六条第一項に規定する厚生労働省令で定める生活困窮者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
- 一次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからハまでに定める者であること。
- イ
- ロ
- ハ第三条の二に規定する場合申請日の属する月において、世帯収入額が著しく減少した月から起算して二年を経過していない者
- 二
- 三次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに掲げる要件を満たす者であること。
- イ離職の場合又は第三条に規定する場合申請日の属する月における世帯収入額が、基準額及び当該生活困窮者が賃借する住宅の一月当たりの家賃の額(当該家賃の額が住宅扶助基準に基づく額を超える場合は、当該額。ロにおいて同じ。)を合算した額以下であること。
- ロ第三条の二に規定する場合申請日の属する月における世帯収入額が、基準額及び当該生活困窮者が賃借する住宅の一月当たりの家賃の額(当該生活困窮者が持家である住宅その他の当該生活困窮者が賃借する住宅以外の住宅に居住している場合又は住居を持たない場合は、その居住の維持又は確保に要する費用の額とし、当該費用の額が住宅扶助基準に基づく額を超える場合は、当該額)を合算した額以下であること。
- イ
- 四申請日における当該生活困窮者及び当該生活困窮者と同一の世帯に属する者の所有する金融資産の合計額が、基準額に六を乗じて得た額(当該額が百万円を超える場合は百万円とする。)以下であること。
- 五次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに掲げる要件を満たす者であること。
- イ離職の場合又は第三条に規定する場合公共職業安定所又は職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第四条第九項に規定する特定地方公共団体若しくは同条第十項に規定する職業紹介事業者であって地方公共団体の委託を受けて無料の職業紹介を行う者に求職の申込みをし、誠実かつ熱心に期間の定めのない労働契約又は期間の定めが六月以上の労働契約による就職を目指した求職活動を行うこと。ただし、第三条第二号に掲げる事由に該当する者について、当該者が給与以外の業務上の収入を得る機会の増加を図る取組を行うことが当該者の自立の促進に資すると都道府県等が認めるときは、申請日の属する月から起算して三月間(第十二条第一項の規定により支給期間を延長する場合であって、引き続き当該取組を行うことが当該者の自立の促進に資すると都道府県等が認めるときは、六月間)に限り、当該取組を行うことをもって、当該求職活動に代えることができる。
- ロ第三条の二に規定する場合生活困窮者家計改善支援事業又は生活困窮者自立相談支援事業における家計に関する相談支援において、その家計の改善のために次の(1)又は(2)に掲げるいずれかの事由により新たな住居の確保が必要であり、かつ、その費用の捻出が困難であると認められること。
- イ