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生活困窮者自立支援法施行規則 第九条 (法第五条第二項に規定する厚生労働省令で定める者)

平成二十七年厚生労働省令第十六号府省令
(法第五条第二項に規定する厚生労働省令で定める者)

第九条

第五条第二項に規定する厚生労働省令で定める者は、生活困窮者自立相談支援事業を適切、公正、中立かつ効率的に実施することができる者であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。

  1. 社会福祉法人
  2. 一般社団法人又は一般財団法人
  3. 消費生活協同組合法(昭和二十三年法律第二百号)第二条第一項に規定する消費生活協同組合(同法第十条第三項に規定する消費生活協同組合にあっては、同項ただし書の行政庁の承認を受けたものに限る。)
  4. 特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第二項に規定する特定非営利活動法人
  5. 労働者協同組合法(令和二年法律第七十八号)第二条第一項に規定する労働者協同組合
  6. 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成十九年法律第百十二号)第五十九条第一項に規定する住宅確保要配慮者居住支援法人(前各号に該当するものを除く。)
  7. 前各号に掲げるもののほか、都道府県等が適当と認めるもの

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