(法第五条第二項に規定する厚生労働省令で定める者)
第九条
法第五条第二項に規定する厚生労働省令で定める者は、生活困窮者自立相談支援事業を適切、公正、中立かつ効率的に実施することができる者であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。
- 一
社会福祉法人
- 二
一般社団法人又は一般財団法人
- 三
消費生活協同組合法(昭和二十三年法律第二百号)第二条第一項に規定する消費生活協同組合(同法第十条第三項に規定する消費生活協同組合にあっては、同項ただし書の行政庁の承認を受けたものに限る。) - 四
特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第二項に規定する特定非営利活動法人 - 五
労働者協同組合法(令和二年法律第七十八号)第二条第一項に規定する労働者協同組合 - 六
住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成十九年法律第百十二号)第五十九条第一項に規定する住宅確保要配慮者居住支援法人(前各号に該当するものを除く。) - 七
前各号に掲げるもののほか、都道府県等が適当と認めるもの
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