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労働者協同組合法 第二条 (人格及び住所)

令和二年法律第七十八号法律
(人格及び住所)

第二条

労働者協同組合(以下「組合」という。)は、法人とする。

2組合の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。

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(施行前の準備)

厚生労働大臣は、この法律の施行前においても、第百三十条第一項及び第二項の規定の例により、同条第一項の指針(以下この条において単に「指針」という。)を定めることができる。

2厚生労働大臣は、前項の規定により指針を定めたときは、遅滞なく、これを公表するものとする。

3第一項の規定により定められた指針は、この法律の施行の日(附則第四条において「施行日」という。)において第百三十条第一項及び第二項の規定により定められた指針とみなす。

(名称の使用制限に関する経過措置)
附則

この法律の施行の際現にその名称中に特定労働者協同組合であると誤認されるおそれのある文字を用いている者については、第一条の規定による改正後の労働者協同組合法第九十四条の七の規定は、この法律の施行後六月間は、適用しない。

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