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農山漁村の活性化のための定住等及び地域間交流の促進に関する法律施行規則 第四条 (農林漁業者の組織する団体又は特定非営利活動法人に準ずる者)

平成十九年農林水産省令第六十五号府省令
(農林漁業者の組織する団体又は特定非営利活動法人に準ずる者)

第四条

第五条第五項の農林水産省令で定める者は、次に掲げる者とする。

  1. 一般社団法人又は一般財団法人
  2. 都道府県又は市町村が資本金の二分の一以上を出資している株式会社であって、定住等及び地域間交流の促進に寄与する事業を実施するもの
  3. 労働者協同組合法(令和二年法律第七十八号)第二条第一項に規定する労働者協同組合
  4. 社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第二十二条に規定する社会福祉法人
  5. 営利を目的としない法人格を有しない社団であって、代表者の定めがあり、かつ、農山漁村の活性化を図るための活動を行うことを目的とするもの
  6. 前各号に掲げるもののほか、定住等及び地域間交流を促進する観点から必要と認められる事業又は事務を実施する者として、都道府県知事又は市町村長が指定したもの

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