(活性化事業の実施に関して活性化計画に記載すべき事項)
第三条
法第五条第四項第三号の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一
活性化事業の用に供するため農地を農地以外のものにする場合にあっては、次に掲げる事項- イ
転用の時期
- ロ
転用することによって生ずる付近の農地、作物等の被害の防除施設の概要
- ハ
当該土地が農用地区域(農業振興地域の整備に関する法律(昭和四十四年法律第五十八号)第八条第二項第一号に規定する農用地区域をいう。以下同じ。)内の土地である場合にあっては、第七条各号に掲げる要件に該当する旨及びその理由 - ニ
その他参考となるべき事項
- 二
活性化事業の用に供するため開発行為(農業振興地域の整備に関する法律第十五条の二第一項に規定する開発行為をいう。第六条第一項第二号において同じ。)を行う場合にあっては、次に掲げる事項- イ
当該土地を農用地等(農業振興地域の整備に関する法律第三条に規定する農用地等をいう。以下同じ。)以外の用に供する場合にあっては、次に掲げる事項 - ロ
当該土地を農用地等の用に供する場合にあっては、次に掲げる事項
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